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リース会計
リースと商法
昭和63年に、ディスクロージャー充実の観点から商法計算書類規則が改正され、重要なリース資産を貸借対照表に注記することになりました。
リース会計基準
平成5年に、会計基準の国際的調和の観点から、国際会計基準との整合性を図るために、企業会計審議会から「リース取引に係る会計基準に関する意見書」の答申を受け、日本公認会計士協会から、平成6年に「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」、平成9年に「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」が公表されました。
リース取引を分類すれば
〔ファイナンス・リース取引〕と〔オペレーティング・リース取引〕に区分されます。
リース会計基準の適用会社とは
株式上場会社
社債、CP等有価証券発行会社
有価証券届出書提出会社
株式店頭公開会社
株主数500名以上の会社
それらの連結対象会社
会計のフローチャート
リース取引は、取引の内容によって会計処理が異なります。
また注記が必要な場合があります。
条件によって区分すると、次のようなフローチャートになります。

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